特化則・第2類物質
臭化メチル
生ずるおそれのある疾病の種類:
前眼部障害、皮膚障害、中枢神経障害(協調運動障害、振せん等)、精神障害(性格変化、せん妄、幻覚等)気道・肺障害、循環器障害、肝障害、腎障害、消化器系障害、血液系障害、生殖毒性のおそれの疑い。
その症状:
眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感(かゆみ)、皮膚発赤、幻覚等の精神障害又は意識障害、鼻炎、咽喉痛、せき、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難、頭痛、頭重、めまい、吐き気、嘔吐、全身倦怠感、易疲労感、黄疸、血尿、多尿、乏尿、むくみ、腹痛、下痢、食欲不振、顔面蒼白、心悸亢進(動悸)、ふらつき、胸痛、呼吸困難、息切れ。
取扱い上の注意事項:
使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用する。熱、高温物、火花、裸火及び他の着火源から遠ざける。屋外又は換気の良い場所だけで使用する。作業場所でガスボンベを保管しない。ボンベに機械的ダメージを与えない。ボンベの運搬には必ず専用台車または適切な装置を使用する。人と一緒にエレベーターで運搬しない。ボンベ交換時は充填済みボンベと空ボンベの漏れ止め確認を必ず行う。ボンベの転倒防止を行う。圧力の上昇を避けるためにバルブはゆっくりと開く(無理に開けない)。使用後はバルブを毎回閉じる。水や他の液体がボンベ内に逆流しないようにする。ボンベ内のガスを別のボンベに移し替えしない。ボンベ内の圧力を上げるために炎や電気ヒーターを使用しない。
使用すべき保護具:
作業場(実験室)等に設置の安全衛生関係の設備やその運用状況および当該物質の使用状況や作業内容などに応じて適切な保護具を選択して使用する。
  呼吸器の保護具:必要に応じて状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用する。防毒マスクは電動ファン又は面体が国家検定合格品であることを確認し、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。濃度に対応した吸収缶を使用する。吸収缶は国家検定合格品又は日本産業規格(JIS T 8152)に適合した物質に対応したものを用いる。作業者が粉じんにばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する。酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。
手の保護具:適切な不浸透性の保護手袋を着用する。保護手袋の選択については厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を参照。
眼の保護具:サイドガード付きの保護眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具:耐火性/帯電防止性のある保護衣を着用する。ガスボンベを取り扱う場合は安全長靴を使用する。緊急時に使用できるように適切な耐薬品性の防護服を常備しておく。
応急処置:
共通事項として、直ちに医師へ連絡し、気分が悪い時は医師の診断・手当を受ける。
  吸入した場合:新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。できるだけ早く、グルココルチコイド吸入用スプレーで繰り返し深呼吸させる。呼吸が止まっている場合は、口鼻蘇生法を行う。それが不可能な場合は、口対口蘇生法を行う。
皮膚に付着した場合:汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を多量の流水で少なくとも10~20分間洗浄する。5%炭酸水素ナトリウム水溶液で洗い流すのが最適である。凍傷の場合は多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。
目に入った場合:できるだけ早く多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も洗浄を続ける。過冷却液体に触れた場合は目をすすぐのはまぶたを開かずに短時間にする。
飲み込んだ場合:この低沸点物質を経口摂取することは考えられない。ただし、液体を摂取した場合は口をすすぐ。水を少しずつ飲ませる。食用油、ひまし油、牛乳またはアルコールは使用しない。
Revision:2025-1211-0117 Symbol安全衛生管理部
 
【注意事項】
◎1ページ目は特定化学物質障害予防規則第38条の3による掲示物のサンプルです。
◎このページ(【注意事項】のページ)の掲示は不要です。
◎当該物質の使用等によって『生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状』は、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生研究所が公開しているウェブサイト『職場の化学物資管理「ケミサポ」』において「事業者が実施すること」の「4-4. 有害性等の掲示」に掲載されている『「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例』を使用しています。必要に応じて文章を修正してください。
◎『取扱い上の注意事項』は、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に掲載されている「GHS対応 モデルSDS(安全データシート)」の「項目7.取扱い及び保管上の注意」のうち「安全取扱注意事項」に書かれている内容を基に記載していますので、あなたの作業場所(研究室、実験室、分析室、検査室、作業室など)における当該物質の使用状況や使用環境等に応じて文章を修正してください。
◎『使用すべき保護具』は、本来、あなたの作業場所(実験室など)における当該物質の使用状況や使用環境等に基づくリスクアセスメントを実施し、適切な保護具を選択するなどした上で、その内容に沿って記載することになっています。本サンプルでは汎用的な掲示物として使用できるように上述の「GHS対応 モデルSDS」の「項目8.ばく露防止及び保護措置」の「保護具」に書かれている内容を基にして記載していますので、作業場所における使用状況等に応じて文章を修正してください。
◎『応急処置』に関する項目の掲示は法令上不要ですが、本様式では特に追加してあります。
◎『応急処置』についても「GHS対応 モデルSDS」の「項目4.応急措置」に書かれている内容を基にして記載していますので、あなたの作業場所(実験室など)における使用状況等に応じて文章を修正してください。

【印刷に関する補足説明】
◎カラー印刷を希望したにも関わらず、モノクロ印刷となる場合は、使用しているブラウザの印刷オプションを確認してください。「背景画像を印刷する」や「背景のグラフィック」などのオプションをオンにするとカラー印刷されます。なお、法令上はモノクロ印刷で差し支えありません。