特化則・第2類物質(特別管理物質)
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
生ずるおそれのある疾病の種類:
前眼部障害、皮膚障害、皮膚感作性、中枢神経障害、末梢神経障害、有機リン中毒、肝障害、発がんのおそれ。
その症状:
眼の痛み、流涙、結膜充血、皮膚炎、皮膚掻痒感(かゆみ)、皮膚発赤、湿疹、じんま疹、頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感、四肢の知覚異常、四肢の運動障害、縮瞳、唾液分泌過多、吐き気、、下痢、易疲労感、黄疸、体重減少。
取扱い上の注意事項:
使用前に取扱説明書を入手する。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わない。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しない。眼、皮膚、衣類につけない。屋外又は換気の良い場所でだけ使用する。汚染された作業衣は作業場から出さない。環境への放出を避ける。裸火禁止。火や高温面の近くで、または溶接作業中に使用してはならない。
使用すべき保護具:
作業場(実験室)等に設置の安全衛生関係の設備やその運用状況および当該物質の使用状況や作業内容などに応じて適切な保護具を選択して使用する。
  呼吸器の保護具:状況に応じた適切な呼吸用保護具を着用する。防毒マスクの選択については以下の点に留意する。・防毒マスクは、日本工業規格(JIS T 8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。・濃度及び物質に対応した吸収缶を使用する。・作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する。・酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。
手の保護具:保護手袋を着用する。不浸透性手袋の使用を検討する。
眼の保護具:保護眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具:保護衣を着用する。
応急処置:
共通事項として、直ちに医師へ連絡し、気分が悪い時は医師の診断・手当を受ける。
  吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。特別な処置が緊急に必要な場合がある(容器のラベルを確認せよ)。
皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗う。汚染された衣類を直ちに全て脱ぐ。再使用する場合には洗濯をする。特別な処置が必要な場合がある(容器のラベルを確認せよ)。
目に入った場合:水で数分間注意深く洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。眼の刺激が続く場合、医師の診察や手当てを受ける。
飲み込んだ場合:口をすすぐ。
Revision:2025-1211-0117 Symbol安全衛生管理部
 
【注意事項】
◎1ページ目は特定化学物質障害予防規則第38条の3による掲示物のサンプルです。
◎このページ(【注意事項】のページ)の掲示は不要です。
◎当該物質の使用等によって『生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状』は、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生研究所が公開しているウェブサイト『職場の化学物資管理「ケミサポ」』において「事業者が実施すること」の「4-4. 有害性等の掲示」に掲載されている『「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例』を使用しています。必要に応じて文章を修正してください。
◎『取扱い上の注意事項』は、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に掲載されている「GHS対応 モデルSDS(安全データシート)」の「項目7.取扱い及び保管上の注意」のうち「安全取扱注意事項」に書かれている内容を基に記載していますので、あなたの作業場所(研究室、実験室、分析室、検査室、作業室など)における当該物質の使用状況や使用環境等に応じて文章を修正してください。
◎『使用すべき保護具』は、本来、あなたの作業場所(実験室など)における当該物質の使用状況や使用環境等に基づくリスクアセスメントを実施し、適切な保護具を選択するなどした上で、その内容に沿って記載することになっています。本サンプルでは汎用的な掲示物として使用できるように上述の「GHS対応 モデルSDS」の「項目8.ばく露防止及び保護措置」の「保護具」に書かれている内容を基にして記載していますので、作業場所における使用状況等に応じて文章を修正してください。
◎『応急処置』に関する項目の掲示は法令上不要ですが、本様式では特に追加してあります。
◎『応急処置』についても「GHS対応 モデルSDS」の「項目4.応急措置」に書かれている内容を基にして記載していますので、あなたの作業場所(実験室など)における使用状況等に応じて文章を修正してください。

【印刷に関する補足説明】
◎カラー印刷を希望したにも関わらず、モノクロ印刷となる場合は、使用しているブラウザの印刷オプションを確認してください。「背景画像を印刷する」や「背景のグラフィック」などのオプションをオンにするとカラー印刷されます。なお、法令上はモノクロ印刷で差し支えありません。